田原市議会 > 2020-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 田原市議会 2020-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-16
    令和 2年 12月 定例会(第4回)        令和2年田原市議会第4回定例会(第1日)                会議録1 開議 令和2年11月30日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。  1番 岡本重明    2番 赤尾昌昭    3番 鈴木和基  4番 廣中清介    5番 古川美栄    6番 長神隆士  7番 内藤喜久枝   8番 辻 史子    9番 小川貴夫  10番 岡本禎稔    11番 平松昭徳    12番 太田由紀夫  13番 内藤 浩    14番 村上 誠    15番 仲谷政弘  16番 中神靖典    17番 森下田嘉治   18番 大竹正章1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。  なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。  議会事務局長    鈴木 亨   議事課長      荒木真智  課長補佐兼係長   林田雅文   書記        大林正典  書記        石原伸剛1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。  市長        山下政良   副市長       鈴木正直  教育長       鈴木欽也   防災局長      寺田昭一  企画部長      石川恵史   総務部長      鈴木嘉弘  市民環境部長    富田 成   健康福祉部長福祉事務所長                             増田直道  産業振興部長    鈴木隆広   都市建設部長    稲垣守泰  教育部長      増山禎之   消防長       山田憲男  総務課長      鈴木洋充   人事課長      千賀達郎1 議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 議案第95号 人権擁護委員候補者推薦について  日程第4 議案第96号 人権擁護委員候補者推薦について  日程第5 議案第101号 田原一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第6 議案第102号 田原市議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程第7 議案第103号 田原特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について  日程第8 議案第104号 田原教育委員会教育長給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について  日程第9 議案第105号 田原職員給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程第10 議案第97号 田原こども相談支援事業所設置及び管理に関する条例について  日程第11 議案第98号 田原児童発達支援センター設置及び管理に関する条例について  日程第12 議案第99号 田原津波避難施設設置及び管理に関する条例について  日程第13 議案第100号 田原公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例及び田原職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について  日程第14 議案第106号 田原国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  日程第15 議案第107号 田原廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について  日程第16 議案第108号 太平洋ロングビーチ観光便益施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第17 議案第109号 田原火災予防条例の一部を改正する条例について  日程第18 議案第110号 東三河広域連合規約の変更について  日程第19 議案第111号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について  日程第20 議案第112号 伊良湖岬小学校新築工事請負契約の変更について  日程第21 議案第113号 令和2年度田原一般会計補正予算(第7号)  日程第22 報告第14号 和解について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。  議事日程に同じ。1 議事 △午後3時00分開会 ○議長大竹正章) ただいまの出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、令和2年田原市議会第4回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定による令和2年10月の定期監査の結果について及び財政援助団体等監査の結果についての報告があり、また、同法第235条の2第3項の規定による令和2年9月及び10月の例月出納検査の結果についての報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。-----------------------------------議長大竹正章) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、2番 赤尾昌昭議員、3番 鈴木和基議員、以上の御両名を指名いたします。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会会期は、本日から12月15日までの16日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。よって、本定例会会期は、本日から12月15日までの16日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第3 人権擁護委員候補者推薦について(議案第95号)を議題といたします。 提出者説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第95号 人権擁護委員候補者推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在、人権擁護委員であります鈴木敏代さんの任期が、令和3年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、鈴木さんの後任候補者として山本克仁さんを推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 山本さんは、住所は、田原田原町三軒屋37番地2、生年月日は、昭和32年5月18日で、年齢は63歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、昭和56年4月に公立学校の教員となられ、平成21年4月からは田原市立野田中学校校長を、平成24年4月から田原教育委員会教育部学校教育課長を、平成27年4月からは田原市立田原中学校校長を務められた方でございます。平成30年4月からは愛知県教育委員会東河教育事務所指導課家庭教育コーディネーターとして勤務されております。 山本さんは、市民からの信望も厚く、人格・識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので推薦するものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第95号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 日程第3の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第95号 人権擁護委員候補者推薦については、異議ないことを決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案異議ないことに決定しました。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第4 人権擁護委員候補者推薦について(議案第96号)を議題といたします。 提出者説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第96号 人権擁護委員候補者推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在、人権擁護委員であります鈴木洋子さんの任期が、令和3年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、鈴木さんの後任候補者として小笠原扶久美さんを推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 小笠原さんは、住所は、田原市江比間町二字郷中26番地、生年月日は、昭和35年9月5日で、年齢は60歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、昭和58年4月から公立学校教員として勤務され、現在は田原市立亀山小学校教頭として勤務されている方でございます。 小笠原さんは、市民からの信望も厚く、人格・識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので推薦するものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第96号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 日程第4の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第96号 人権擁護委員候補者推薦については、異議ないことを決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案異議ないことに決定しました。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第5 田原一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について(議案第101号)から日程第9 田原職員給与に関する条例の一部を改正する条例について(議案第105号)までの5件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) ただいま議題となりました議案第101号 田原一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案人事院勧告を受け、国の一般職任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部が改正されたことから、当該法律改正に準じて一般職任期付職員期末手当支給割合改正を行うため条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 初めに、上段の第1条関係の改正の第9条におきましては、期末手当の12月の支給割合を「100分の170」から「100分の165」とするものでございます。 次に、下段の第2条関係の改正の第9条におきましては、第1条の改正で引き下げた期末手当支給割合減少分を6月と12月に均等配分し、それぞれを「100分の167.5」とするものです。 附則でございますが、この条例施行期日を第1条による改正は公布の日、第2条による改正令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第101号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第102号 田原市議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第103号 田原特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について並びに議案第104号 田原教育委員会教育長給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてにつきましては、提案理由及び改正内容が同様でございますので、一括して御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、国において「特別職職員給与に関する法律」の一部が改正され、特別職国家公務員期末手当改正されたことに伴い、これに準じて、議会議員並びに市長、副市長及び教育長期末手当支給割合改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、各議案新旧対照表を御覧ください。 それぞれの改正条例における、第1条関係の改正では、期末手当の12月の支給割合を「100分の170」から「100分の165」に改めるものでございます。 また、附則のうち、昭和49年及び平成21年の特例措置につきましては、国の「特別職職員給与に関する法律」の一部改正において削除されたことから、これに準じて削除するものでございます。 次のページ、第2条の改正では、それぞれ第1条による改正で引き下げた期末手当支給割合減額分を6月と12月に均等配分し、それぞれを「100分の167.5」とするものでございます。 附則でございますが、それぞれの改正条例につきまして、施行期日を第1条による改正は公布の日、第2条による改正令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第102号、議案第103号及び議案第104号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第105号 田原職員給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、国において人事院勧告を受け、「一般職職員給与に関する法律」の一部が改正され、国家公務員給与改定がなされたことに準じて、田原職員期末手当支給割合改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき新旧対照表の1ページを御覧ください。 初めに、第1条関係の改正でございますが、第18条は、期末手当の12月の支給割合を、一般の職員については「100分の130」から「100分の125」、特定管理職員については「100分の110」から「100分の105」にそれぞれ減少させるものでございます。 次のページ、第2条関係の改正では、第18条は、第1条による改正で引き下げた期末手当支給割合減少分を、6月と12月に均等配分し、それぞれ支給割合を、一般の職員は「100分の127.5」、特定管理職員は「100分の107.5」とするものでございます。 附則でございますが、この条例施行期日を第1条による改正は公布の日、第2条による改正令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第105号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 日程第5から日程第9までの5件の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 ただいま一括議題となっております議案第101号から議案第105号までの5件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第101号から議案第105号までの5件について、一括して採決を行います。 各案については、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    議長大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、議案第101号から議案第105号までの5件は、原案のとおり可決されました。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第10 田原こども相談支援事業所設置及び管理に関する条例について(議案第97号)から日程第21 令和2年度田原一般会計補正予算(第7号)(議案第113号)までの12件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第97号 田原こども相談支援事業所設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、障害児及びその保護者からの相談を受け、必要な情報の提供や福祉サービス利用計画作成等相談支援を行う田原こども相談支援事業所を開設するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置及び管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので2ページお進みいただき、1ページを御覧ください。 第1条は、趣旨規定でございます。 第2条は、設置目的及び事業所田原市浦原屋敷78番地8に設置することを規定するものでございます。 第3条は、事業所で行う事業を定める規定でございまして、第1号は、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業、第2号は、障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業、第3号は、そのほか市長が必要と認める事業とするものでございます。 第4条は、利用対象者を定めるものでございます。 第5条は、利用者の義務、第6条は、利用の制限、第7条は、特別の設備に関する規定でございます。 第8条は、損害賠償に関する規定でございます。 第9条は、委任規定でございます。 附則につきましては、この条例施行期日令和3年1月4日とするものでございます。 以上で、議案第97号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第98号 田原児童発達支援センター設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、障害児に対する専門的な発達支援の提供並びに障害児及びその保護者に対する相談支援に合わせ、発達に遅れのある児童とその保護者に対して早期対応早期支援を行う田原児童発達支援センターを開設するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置及び管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので2ページお進みいただき、1ページを御覧ください。 第1条は、趣旨規定でございます。 第2条は、設置目的及びセンター田原市大久保町大新田140番地1に、センター分館田原市浦原屋敷78番地8に設置することを規定するものでございます。 第3条第1項は、センターで行う事業を定める規定でございまして、第1号は、児童発達支援に関する事業、第2号は、保育所等訪問支援に関する事業、第3号は、障害児相談支援事業、第4号は、特定相談支援事業、第5号は、そのほか市長が必要と認める事業とするものでございます。 次の同条第2項は、センター分館で行う事業を定める規定でございまして、第1号は、障害者総合支援法第77条第3項に規定する事業、第2号は、そのほか市長が必要と認める事業とするものでございます。 第4条は、利用対象者を定めるものでございます。 第5条は、利用者の義務、第6条は、利用の制限、第7条は、特別の設備に関する規定でございます。 第8条は、児童発達支援及び保育所等訪問支援に関する事業利用料に関する規定でございます。 第9条は、損害賠償に関する規定でございます。 第10条は、委任規定でございます。 附則につきましては、第1項は、この条例施行期日令和3年4月1日とするものでございます。 第2項及び第3項は、この条例の施行に伴う他の条例の改廃でございまして、第2項は、田原こども相談支援事業所設置及び管理に関する条例の廃止に関する規定、第3項は、田原児童センター設置及び管理に関する条例の一部改正に関する規定で、田原児童センター分館を削るものでございます。 以上で、議案第98号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 防災局長。 ◎防災局長寺田昭一) 続きまして、議案第99号 田原津波避難施設設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、小中山地区に整備を進めております津波避難施設の供用を開始するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置及び管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、2ページお進みいただき、1ページを御覧ください。 第1条は、趣旨規定でございます。 第2条は、設置目的及び避難施設田原市小中山町北郷75番地に設置することを規定するものでございます。 第3条は、行為の禁止に関する規定でございます。 第4条は、利用の制限に関する規定でございます。 第5条は、損害賠償に関する規定でございます。 第6条は、委任規定でございます。 附則につきましては、この条例施行期日を規則で定める日とし、供用開始の期日が確定した折に、規則により定めることとするものでございます。 以上で、議案第99号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) 続きまして、議案第100号 田原公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例及び田原職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、行政手続等における押印原則見直しに伴い、条例規定している宣誓書の様式について、押印を廃止し、署名のみとするため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 各条例規定している別記様式中の「印」を削るもので、附則といたしまして、この条例施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第100号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 市民環境部長。 ◎市民環境部長富田成) 続きまして、議案第106号 田原国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。今回の改正は、個人所得課税見直しにおいて、給与所得控除公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替等が行われることにより、国民健康保険税負担水準に関して影響や不利益が生じないよう、減額の判定所得等について所要の改正を行うものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 第23条第1号は、国民健康保険税の均等割額及び世帯別平等割額が7割減額される所得の基準額について、基礎控除額相当分である33万円を43万円に引き上げるとともに、世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得や公的年金等の所得を有する者が2人以上いる場合は、それらの者の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額とするものでございます。 続きまして、2ページを御覧ください。 第2号は5割減額される所得の基準額について、第3号は2割減額される所得の基準額について、それぞれ第1号と同様に、基礎控除額相当分の引上げ及び給与所得者等に係る加算分を規定するものでございます。 附則第2項につきましては、第23条の改正に伴い、公的年金等控除額の控除を受ける65歳以上の者についての読み替え規定を改めるものでございます。 この条例附則につきましては、施行期日令和3年1月1日とするもの及び改正後の規定の適用区分を定めるものでございます。 以上で、議案第106号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第107号 田原廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、ごみの減量化を図るため、店舗における有料レジ袋の替わりに田原市指定家庭用ごみ袋を購入していただき、そのまま家庭でのごみ出し袋として活用できるよう、これまで10枚単位での販売であったものを1枚単位で販売できるようにするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 別表第1の家庭系廃棄物処理手数料の備考において、指定袋45リットル用にあっては2枚単位、それ以外の容量にあっては1枚単位で徴収することができることを追加するものでございます。 附則でございますが、この条例施行期日令和3年2月1日とするものでございます。 以上で、議案第107号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 産業振興部長。 ◎産業振興部長鈴木隆広) 続きまして、議案第108号 太平洋ロングビーチ観光便益施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、指定管理者による施設の効果的、かつ効率的な管理を行うため、太平洋ロングビーチ観光便益施設のシャワー室の利用に関する料金について、利用料金制を採用することができるよう、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 第12条は、利用料金制に関する規定でございまして、施設の利用に係る料金を指定管理者に収受させることができること、利用料金については、田原市使用料及び手数料条例に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て定めること等を定めるものでございます。 附則でございますが、この条例施行期日令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第108号の説明とさせていていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 消防長。 ◎消防長山田憲男) 続きまして、議案第109号 田原火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、火災予防に係る条例制定基準となっている「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正により、電気自動車等を充電するための急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大され、併せて必要な安全措置が定められたため、条例の一部改正をお願いするものです。 それでは、主な改正内容について御説明申し上げますので、6ページお進みいただき、新旧対照表の1ページを御覧ください。 第11条の2第1項は、急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットに改めるものでございます。 同項各号は、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準を規定するもので、この基準として新たに追加する、第1号は、急速充電設備を屋外に設ける場合の基準、第13号は、コネクターの不時の落下を防止するための措置、第14号は、液体を用いて冷却する充電用ケーブルの液漏れ、液体の流量及び温度の異常に対する措置、第15号は、複数の充電用ケーブルを有するものの出力の切替えに係る開閉器の異常に対する措置、第16号ウ及びエは、急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものの取扱いについての基準で、温度及び制御機能の異常時に急速充電設備を停止させる措置について、それぞれ規定するものでございます。 第44条は、消防長に届けなければならない火を使用する設備等を定めているもので、第10号に急速充電設備を新たに追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例施行期日令和3年4月1日とするもの、この条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第109号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 企画部長。 ◎企画部長石川恵史) 続きまして、議案第110号 東三河広域連合規約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、東三河広域連合では、人口減少、少子高齢化が進展する中、広域連合として主体的に地方創生に取り組むため、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しております。 そのような中、令和3年度から、地域産業を担う人材を産学官連携による新たな技術や発想で支援する事業を行うため、広域連合が実施する事業を定める東三河広域連合規約の変更をお願いするものです。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページ進んでいただき、新旧対照表を御覧ください。 広域連合の処理する事務について規定している第4条において、第12号ウの次に、エとして「地域産業を担う人材の育成支援に関すること。」を新たに追加するものでございます。 なお、附則につきましては、施行期日令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第110号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) 続きまして、議案第111号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、令和3年3月31日をもって、愛知県市町村職員退職手当組合から尾張市町交通災害共済組合が脱退しますが、脱退に伴う団体数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、6ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 別表第1及び別表第2につきまして、組合を組織する地方公共団体から脱退する尾張市町交通災害共済組合を削除するものでございます。 附則でございますが、この規約変更の施行期日令和3年4月1日とし、変更後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表第2の規定は、令和3年4月1日以降、最初に実施される議員の選挙から適用するものでございます。 以上で、議案第111号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 教育部長。 ◎教育部長増山禎之) 続きまして、議案第112号 伊良湖岬小学校新築工事請負契約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和元年第3回定例会において議決いただいた伊良湖岬小学校新築工事請負契約につきまして、地元調整等を踏まえた造成、施設等の整備に係る費用の増加に伴って、変更契約が必要となりましたので、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的、2の契約の方法、4の契約の相手方については変更ございません。 3の契約金額は、変更前の金額10億4,500万円に2,872万9,800円を追加し、変更後の金額を10億7,372万9,800円とするものでございます。 以上で、議案第112号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) 続きまして、議案第113号 令和2年度田原一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策として、小中学校の特別教室等への壁付扇風機の設置に要する経費などや、デジタル化推進の取組としてのマイナンバーカードの交付体制の強化や、赤羽根診療所におけるマイナンバーカードを活用した健康保険資格確認システムの構築に要する経費、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったイベントや、人事院勧告に基づく期末手当等減額が見込まれる事業の財源を活用した、公共施設や道路、河川の適正な管理に要する経費などをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ2億3,065万9,000円を追加いたしまして、予算の総額を373億8,003万3,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の地方債の補正につきましては、第2表、第3表で御説明いたします。 5ページお進みいただき、第2表の繰越明許費補正を御覧ください。 今回の繰越明許費は、いずれの事業も年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すもので、その中には、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を図るため、国の指針に基づき、公共工事の発注・施工時期の平準化に取り組むものも含まれております。 初めに、3款民生費、1項社会福祉費の田原福祉センター運営事業でございますが、これは、老朽化している田原福祉センターの空調機改修工事でございます。 2項児童福祉費の保育所施設整備事業は、老朽化している清田保育園の屋根・外壁改修工事でございます。 4款衛生費、2項清掃費のし尿処理施設整備事業は、し尿等受入施設の土木・建築の工事委託について、令和2年度中の工事完了を予定しておりましたが、当初に予定のなかった工事などにより年度内の完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持事業(渥美支所)は、市道小森下北郷線及び市道郷中伊井新田1号線の道路維持補修工事で、次の幹線道路整備事業は、市道東ケ谷豊島線の改良工事でございます。 3項河川費の水路改良事業は、仁崎出雲田水路の改良工事でございます。 続いて、1ページお進みいただき、第3表、地方債補正を御覧ください。 保育所施設整備事業につきましては、繰越明許費で御説明させていただきました、清田保育園の屋根・外壁改修工事に係る地方債の追加でございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので10ページ、11ページを御覧ください。 なお、歳出の各科目における職員人件費でございますが、これは、職員の人事異動等により、予算額に過不足が生じる科目について増減を行うものでございます。また、国に準じた期末手当支給率の改定分についても、今回の増減の中で対応しております。 以下、職員人件費の説明は省略させていただきます。 初めに、1款議会費、1項1目議会費の議会運営事務は、先ほど御説明申し上げた職員人件費と同様、議員期末手当支給率の改定分について減額するものでございます。 2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務は、国がマイナンバーカードの未取得者に対して、カードの取得を働きかけることに伴い、受付窓口等の混雑が予想されるため、窓口体制の強化に要する経費を計上するものでございます。 次のページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費の地域福祉基金積立事務は、匿名の方から頂いた寄附金を地域福祉基金へ積み立てるもの、その下の生活困窮者自立支援事業は、住居確保給付金の実績に伴う扶助費の増でございます。 2目障害者福祉費の障害福祉サービス事業は、障害福祉サービス利用者の実績に伴う扶助費の増、その下の障害者福祉運営事業は、令和3年度に予定されている報酬改定等に対応するため、システム改修に要する経費でございます。 5目福祉センター費の田原福祉センター運営事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、田原福祉センターの空調機改修工事に必要な経費でございます。 2項3目保育園費の保育体制運営事業は、実績による会計年度任用職員の人件費の増、その下の保育所施設整備事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、清田保育園の屋根・外壁改修工事に必要な経費でございます。 次のページ、4款衛生費、1項1目保健衛生総務費の地域医療確保対策事業は、赤羽根診療所へマイナンバーカードを活用した健康保険資格確認システムを構築するため、その経費について計上するものでございます。 3目予防費の母子感染症予防事業は、田原ライオンズクラブ様から頂いた寄附金を活用して、保育所等へ子供用のマスクを配布するものでございます。 7款商工費、1項2目商工振興費の新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業は、執行残について減額するものでございます。 次のページの8款土木費、2項1目道路橋りょう総務費の道路管理事務は、不点灯の道路照明灯の電球の取替えや老朽化している市道神戸蔵王線の道路照明灯の灯具の取替えに要する経費でございます。 2目道路橋りょう維持費の道路維持事業は、道路排水機能向上のため、市道新夕野平沢線はじめ3路線に横断側溝を設置するとともに、市道中浜辺雨堤線はじめ4路線の道路維持補修工事に要する経費、その下の道路維持事業(渥美支所)は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、市道小森下北郷線及び市道郷中伊井新田1号線の道路維持補修工事や、道路損傷箇所の応急補修に必要な材料の購入に要する経費でございます。 3目道路新設改良費の幹線道路整備事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、市道東ケ谷豊島線の道路改良工事に要する経費でございます。 3項2目河川維持費の河川維持事業は、丸山水路及び準用河川上谷田川浚渫等の河川維持工事に要する経費、その下の河川維持事業(渥美支所)は、砂防河川寺田川及び蛇籠川の流木撤去等の業務に要する経費でございます。 4目水路費の水路改良事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、仁崎出雲田水路の改良工事でございます。 次のページの5項1目都市計画総務費の街並景観保全事業は、日本風景街道大学の開催延期に伴い、負担金を減額するものでございます。 9款消防費、1項2目非常備消防費の消防団活動事業は、消防団員の費用弁償について、実績に基づき減額するものでございます。 次のページ、10款教育費、2項1目学校管理費の小学校管理運営事業は、感染症対策として小学校の特別教室等へ壁付扇風機を設置するもののほか、来年度入学する車椅子児童や難聴児童の入学に備え、田原中部小学校及び神戸小学校へスロープなどの必要な設備を整備するもの、その下の赤羽根小学校管理運営事業は、匿名の方から頂いた寄附金を活用し、食育推進用の器具を購入するものでございます。 3項1目学校管理費の中学校管理運営事業は、先ほど御説明申し上げた小学校管理運営事業と同様、感染症対策として中学校の特別教室等へ壁付扇風機を設置するもの、その下の田原中学校管理運営事業は、匿名の方から頂いた寄附金を活用し、理科実験用資材等を購入するものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、戻って4ページ、5ページを御覧ください。 初めに、10款地方特例交付金は、本年度の交付決定額に合わせて増額、15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金は、障害福祉サービス事業及び生活困窮者自立支援事業に係る国からの負担金、2項1目総務費国庫補助金は、戸籍住民基本台帳事務に係る国からの補助金、2目民生費国庫補助金は、障害者福祉運営事業に係る国からの補助金、6目教育費国庫補助金は、小学校管理運営事業及び中学校管理運営事業に係る国からの補助金について計上するものでございます。 次のページ、16款県支出金、1項1目民生費県負担金は、障害福祉サービス事業に係る県からの負担金の計上、2項8目商工費県補助金は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業に係る県からの補助金の減額でございます。 18款寄附金、1項4目衛生費寄附金は、母子感染症予防事業に係る田原ライオンズクラブ様からの寄附金、7目教育費寄附金は、赤羽根小学校管理運営事業及び田原中学校管理運営事業に係る匿名の方からの寄附金を計上するものでございます。 20款繰越金は、令和元年度からの繰越金の計上、21款諸収入、5項10目衛生費雑入は、地域医療確保対策事業に係る補助金の計上、次のページの22款市債は、保育所施設整備事業に係る地方債の計上でございます。 以上で、議案第113号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長大竹正章) 日程第10から日程第21までの12件の説明が終わりました。-----------------------------------議長大竹正章) 次に、日程第22 和解について(報告第14号)を議題といたします。 提出者の報告を求めます。 都市建設部長。 ◎都市建設部長稲垣守泰) 報告第14号 和解について御報告申し上げます。 2ページお進みいただき、専決処分内容の表を御覧ください。 本件は、令和2年10月15日、午後9時44分頃、市営西前田住宅において、集合ポストの損壊を受けたものでございます。 今回、相手方から11万1,100円の損害賠償金の支払いを受けることで和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年10月27日をもちまして専決処分をしたものでございます。 以上で、報告第14号の報告とさせていただきます。 ○議長大竹正章) 日程第22の報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。-----------------------------------議長大竹正章) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長大竹正章) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、12月3日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。 △午後4時09分散会...