○
議長(
大竹正章) 御
異議なしと認めます。 よって、
議案第101号から
議案第105号までの5件は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
○
議長(
大竹正章) 次に、
日程第10
田原市
こども相談支援事業所の
設置及び
管理に関する
条例について(
議案第97号)から
日程第21
令和2年度
田原市
一般会計補正予算(第7号)(
議案第113号)までの12件を
一括議題といたします。
日程の順序に従い、
提出者の
説明を求めます。
健康福祉部長兼
福祉事務所長。
◎
健康福祉部長兼
福祉事務所長(
増田直道) ただいま
議題となりました
議案第97号
田原市
こども相談支援事業所の
設置及び
管理に関する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
障害児及びその
保護者からの
相談を受け、必要な情報の提供や
福祉サービスの
利用計画の
作成等の
相談支援を行う
田原市
こども相談支援事業所を開設するため、
地方自治法第244条の2の
規定に基づき、
設置及び
管理に関する
条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので2
ページお進みいただき、1
ページを御覧ください。 第1条は、
趣旨規定でございます。 第2条は、
設置目的及び
事業所を
田原市浦町
原屋敷78番地8に
設置することを
規定するものでございます。 第3条は、
事業所で行う
事業を定める
規定でございまして、第1号は、
児童福祉法に基づく
障害児相談支援事業、第2号は、
障害者総合支援法に基づく
特定相談支援事業、第3号は、そのほか
市長が必要と認める
事業とするものでございます。 第4条は、
利用対象者を定めるものでございます。 第5条は、
利用者の義務、第6条は、
利用の制限、第7条は、特別の設備に関する
規定でございます。 第8条は、
損害賠償に関する
規定でございます。 第9条は、
委任規定でございます。
附則につきましては、この
条例の
施行期日を
令和3年1月4日とするものでございます。 以上で、
議案第97号の
説明とさせていただきます。 続きまして、
議案第98号
田原市
児童発達支援センターの
設置及び
管理に関する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
障害児に対する専門的な
発達支援の提供並びに
障害児及びその
保護者に対する
相談支援に合わせ、発達に遅れのある児童とその
保護者に対して
早期対応・
早期支援を行う
田原市
児童発達支援センターを開設するため、
地方自治法第244条の2の
規定に基づき、
設置及び
管理に関する
条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので2
ページお進みいただき、1
ページを御覧ください。 第1条は、
趣旨規定でございます。 第2条は、
設置目的及び
センターを
田原市大久保町大新田140番地1に、
センター分館を
田原市浦町
原屋敷78番地8に
設置することを
規定するものでございます。 第3条第1項は、
センターで行う
事業を定める
規定でございまして、第1号は、
児童発達支援に関する
事業、第2号は、
保育所等訪問支援に関する
事業、第3号は、
障害児相談支援事業、第4号は、
特定相談支援事業、第5号は、そのほか
市長が必要と認める
事業とするものでございます。 次の同条第2項は、
センター分館で行う
事業を定める
規定でございまして、第1号は、
障害者総合支援法第77条第3項に
規定する
事業、第2号は、そのほか
市長が必要と認める
事業とするものでございます。 第4条は、
利用対象者を定めるものでございます。 第5条は、
利用者の義務、第6条は、
利用の制限、第7条は、特別の設備に関する
規定でございます。 第8条は、
児童発達支援及び
保育所等訪問支援に関する
事業の
利用料に関する
規定でございます。 第9条は、
損害賠償に関する
規定でございます。 第10条は、
委任規定でございます。
附則につきましては、第1項は、この
条例の
施行期日を
令和3年4月1日とするものでございます。 第2項及び第3項は、この
条例の施行に伴う他の
条例の改廃でございまして、第2項は、
田原市
こども相談支援事業所の
設置及び
管理に関する
条例の廃止に関する
規定、第3項は、
田原児童センターの
設置及び
管理に関する
条例の一部
改正に関する
規定で、
田原児童センター分館を削るものでございます。 以上で、
議案第98号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
防災局長。
◎
防災局長(
寺田昭一) 続きまして、
議案第99号
田原市
津波避難施設の
設置及び
管理に関する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、小
中山地区に整備を進めております
津波避難施設の供用を開始するため、
地方自治法第244条の2の
規定に基づき、
設置及び
管理に関する
条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので、2
ページお進みいただき、1
ページを御覧ください。 第1条は、
趣旨規定でございます。 第2条は、
設置目的及び
避難施設を
田原市小中山
町北郷75番地に
設置することを
規定するものでございます。 第3条は、行為の禁止に関する
規定でございます。 第4条は、
利用の制限に関する
規定でございます。 第5条は、
損害賠償に関する
規定でございます。 第6条は、
委任規定でございます。
附則につきましては、この
条例の
施行期日を規則で定める日とし、
供用開始の期日が確定した折に、規則により定めることとするものでございます。 以上で、
議案第99号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
総務部長。
◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 続きまして、
議案第100号
田原市
公平委員会の
委員の服務の宣誓に関する
条例及び
田原市
職員の服務の宣誓に関する
条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
本案は、
行政手続等における
押印原則の
見直しに伴い、
条例で
規定している
宣誓書の様式について、押印を廃止し、署名のみとするため、
条例の一部
改正をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので、4
ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 各
条例で
規定している
別記様式中の「印」を削るもので、
附則といたしまして、この
条例の
施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、
議案第100号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(
富田成) 続きまして、
議案第106号
田原市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
地方税法施行令の一部を
改正する政令が
令和2年9月4日に公布されたことに伴い、
条例の一部
改正をお願いするものでございます。今回の
改正は、
個人所得課税の
見直しにおいて、
給与所得控除や
公的年金控除から
基礎控除へ10万円の
振替等が行われることにより、
国民健康保険税の
負担水準に関して影響や不利益が生じないよう、減額の
判定所得等について所要の
改正を行うものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので、4
ページお進みいただき、
新旧対照表の1
ページを御覧ください。 第23条第1号は、
国民健康保険税の均等割額及び世帯別平等割額が7割減額される所得の基準額について、
基礎控除額相当分である33万円を43万円に引き上げるとともに、世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、
給与所得や公的年金等の所得を有する者が2人以上いる場合は、それらの者の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額とするものでございます。 続きまして、2
ページを御覧ください。 第2号は5割減額される所得の基準額について、第3号は2割減額される所得の基準額について、それぞれ第1号と同様に、
基礎控除額相当分の引上げ及び
給与所得者等に係る加算分を
規定するものでございます。
附則第2項につきましては、第23条の
改正に伴い、公的年金等控除額の控除を受ける65歳以上の者についての読み替え
規定を改めるものでございます。 この
条例の
附則につきましては、
施行期日を
令和3年1月1日とするもの及び
改正後の
規定の適用区分を定めるものでございます。 以上で、
議案第106号の
説明とさせていただきます。 続きまして、
議案第107号
田原市
廃棄物の処理及び再
利用に関する
条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、ごみの減量化を図るため、店舗における有料レジ袋の替わりに
田原市指定家庭用ごみ袋を購入していただき、そのまま家庭でのごみ出し袋として活用できるよう、これまで10枚単位での販売であったものを1枚単位で販売できるようにするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたしますので、4
ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 別表第1の家庭系
廃棄物処理手数料の備考において、指定袋45リットル用にあっては2枚単位、それ以外の容量にあっては1枚単位で徴収することができることを追加するものでございます。
附則でございますが、この
条例の
施行期日を
令和3年2月1日とするものでございます。 以上で、
議案第107号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
産業振興部長。
◎
産業振興部長(
鈴木隆広) 続きまして、
議案第108号
太平洋ロングビーチ観光便益施設の
設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、指定
管理者による施設の効果的、かつ効率的な
管理を行うため、
太平洋ロングビーチ観光便益施設のシャワー室の
利用に関する料金について、
利用料金制を採用することができるよう、本
条例の一部
改正をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明申し上げますので4
ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 第12条は、
利用料金制に関する
規定でございまして、施設の
利用に係る料金を指定
管理者に収受させることができること、
利用料金については、
田原市使用料及び手数料
条例に掲げる額の範囲内において、
市長の承認を得て定めること等を定めるものでございます。
附則でございますが、この
条例の
施行期日を
令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、
議案第108号の
説明とさせていていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
消防長。
◎
消防長(
山田憲男) 続きまして、
議案第109号
田原市
火災予防条例の一部を
改正する
条例について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、火災予防に係る
条例制定基準となっている「対象火気設備等の位置、構造及び
管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する
条例の制定に関する基準を定める省令」の一部
改正により、電気自動車等を充電するための急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大され、併せて必要な安全措置が定められたため、
条例の一部
改正をお願いするものです。 それでは、主な
改正内容について御
説明申し上げますので、6
ページお進みいただき、
新旧対照表の1
ページを御覧ください。 第11条の2第1項は、急速充電設備の全出力の上限を50キロワットから200キロワットに改めるものでございます。 同項各号は、急速充電設備の位置、構造及び
管理の基準を
規定するもので、この基準として新たに追加する、第1号は、急速充電設備を屋外に設ける場合の基準、第13号は、コネクターの不時の落下を防止するための措置、第14号は、液体を用いて冷却する充電用ケーブルの液漏れ、液体の流量及び温度の異常に対する措置、第15号は、複数の充電用ケーブルを有するものの出力の切替えに係る開閉器の異常に対する措置、第16号ウ及びエは、急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものの取扱いについての基準で、温度及び制御機能の異常時に急速充電設備を停止させる措置について、それぞれ
規定するものでございます。 第44条は、
消防長に届けなければならない火を使用する設備等を定めているもので、第10号に急速充電設備を新たに追加するものでございます。
附則といたしまして、この
条例の
施行期日を
令和3年4月1日とするもの、この
条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上で、
議案第109号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
企画部長。
◎
企画部長(
石川恵史) 続きまして、
議案第110号
東三河広域連合規約の変更について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、東三河広域連合では、人口減少、少子高齢化が進展する中、広域連合として主体的に地方創生に取り組むため、東三河まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しております。 そのような中、
令和3年度から、地域産業を担う人材を産学官連携による新たな技術や発想で支援する
事業を行うため、広域連合が実施する
事業を定める
東三河広域連合規約の変更をお願いするものです。 それでは、
内容について御
説明申し上げますので、4
ページ進んでいただき、
新旧対照表を御覧ください。 広域連合の処理する事務について
規定している第4条において、第12号ウの次に、エとして「地域産業を担う人材の育成支援に関すること。」を新たに追加するものでございます。 なお、
附則につきましては、
施行期日を
令和3年4月1日とするものでございます。 以上で、
議案第110号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
総務部長。
◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 続きまして、
議案第111号 愛知県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び愛知県
市町村職員退職手当組合規約の変更について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
本案は、
令和3年3月31日をもって、愛知県
市町村職員退職手当組合から尾張市町交通災害共済組合が脱退しますが、脱退に伴う団体数の減少及び組合規約の変更について、関係
地方公共団体と協議するため、
地方自治法第290条の
規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明申し上げますので、6
ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 別表第1及び別表第2につきまして、組合を組織する
地方公共団体から脱退する尾張市町交通災害共済組合を削除するものでございます。
附則でございますが、この規約変更の
施行期日を
令和3年4月1日とし、変更後の愛知県
市町村職員退職手当組合規約別表第2の
規定は、
令和3年4月1日以降、最初に実施される
議員の選挙から適用するものでございます。 以上で、
議案第111号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
教育部長。
◎
教育部長(
増山禎之) 続きまして、
議案第112号
伊良湖岬小学校新築工事請負契約の変更について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
令和元年第3回
定例会において議決いただいた
伊良湖岬小学校新築工事請負契約につきまして、地元調整等を踏まえた造成、施設等の整備に係る費用の増加に伴って、変更契約が必要となりましたので、
田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明申し上げます。 1の契約の目的、2の契約の方法、4の契約の相手方については変更ございません。 3の契約金額は、変更前の金額10億4,500万円に2,872万9,800円を追加し、変更後の金額を10億7,372万9,800円とするものでございます。 以上で、
議案第112号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
総務部長。
◎
総務部長(
鈴木嘉弘) 続きまして、
議案第113号
令和2年度
田原市
一般会計補正予算(第7号)について御
説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策として、小中学校の特別教室等への壁付扇風機の
設置に要する経費などや、デジタル化推進の取組としてのマイナンバーカードの交付体制の強化や、赤羽根診療所におけるマイナンバーカードを活用した健康保険資格確認システムの構築に要する経費、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったイベントや、
人事院勧告に基づく
期末手当等減額が見込まれる
事業の財源を活用した、公共施設や道路、河川の適正な
管理に要する経費などをお願いするものでございます。 それでは、
内容について御
説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ2億3,065万9,000円を追加いたしまして、予算の総額を373億8,003万3,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の地方債の補正につきましては、第2表、第3表で御
説明いたします。 5
ページお進みいただき、第2表の繰越明許費補正を御覧ください。 今回の繰越明許費は、いずれの
事業も年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すもので、その中には、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を図るため、国の指針に基づき、公共工事の発注・施工時期の平準化に取り組むものも含まれております。 初めに、3款民生費、1項社会福祉費の
田原福祉
センター運営
事業でございますが、これは、老朽化している
田原福祉
センターの空調機改修工事でございます。 2項児童福祉費の保育所施設整備
事業は、老朽化している清田保育園の屋根・外壁改修工事でございます。 4款衛生費、2項清掃費のし尿処理施設整備
事業は、し尿等受入施設の土木・建築の工事委託について、
令和2年度中の工事完了を予定しておりましたが、当初に予定のなかった工事などにより年度内の完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持
事業(渥美支所)は、市道小森下北郷線及び市道郷中伊井新田1号線の道路維持補修工事で、次の幹線道路整備
事業は、市道東ケ谷豊島線の改良工事でございます。 3項河川費の水路改良
事業は、仁崎出雲田水路の改良工事でございます。 続いて、1
ページお進みいただき、第3表、地方債補正を御覧ください。 保育所施設整備
事業につきましては、繰越明許費で御
説明させていただきました、清田保育園の屋根・外壁改修工事に係る地方債の追加でございます。 次に、補正予算の項目ごとの
事業内容等について、歳出の事項別明細書で御
説明いたしますので10
ページ、11
ページを御覧ください。 なお、歳出の各科目における
職員人件費でございますが、これは、
職員の人事異動等により、予算額に過不足が生じる科目について増減を行うものでございます。また、国に準じた
期末手当支給率の改定分についても、今回の増減の中で対応しております。 以下、
職員人件費の
説明は省略させていただきます。 初めに、1款議会費、1項1目議会費の議会運営事務は、先ほど御
説明申し上げた
職員人件費と同様、
議員の
期末手当支給率の改定分について減額するものでございます。 2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務は、国がマイナンバーカードの未取得者に対して、カードの取得を働きかけることに伴い、受付窓口等の混雑が予想されるため、窓口体制の強化に要する経費を計上するものでございます。 次の
ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費の地域福祉基金積立事務は、匿名の方から頂いた寄附金を地域福祉基金へ積み立てるもの、その下の生活困窮者自立支援
事業は、住居確保給付金の実績に伴う扶助費の増でございます。 2目障害者福祉費の障害
福祉サービス事業は、障害
福祉サービスの
利用者の実績に伴う扶助費の増、その下の障害者福祉運営
事業は、
令和3年度に予定されている報酬改定等に対応するため、システム改修に要する経費でございます。 5目福祉
センター費の
田原福祉
センター運営
事業は、先ほど繰越明許費のところで御
説明した、
田原福祉
センターの空調機改修工事に必要な経費でございます。 2項3目保育園費の保育体制運営
事業は、実績による会計年度任用
職員の人件費の増、その下の保育所施設整備
事業は、先ほど繰越明許費のところで御
説明した、清田保育園の屋根・外壁改修工事に必要な経費でございます。 次の
ページ、4款衛生費、1項1目保健衛生総務費の地域医療確保対策
事業は、赤羽根診療所へマイナンバーカードを活用した健康保険資格確認システムを構築するため、その経費について計上するものでございます。 3目予防費の母子感染症予防
事業は、
田原ライオンズクラブ様から頂いた寄附金を活用して、保育所等へ子供用のマスクを配布するものでございます。 7款商工費、1項2目商工振興費の新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援
事業は、執行残について減額するものでございます。 次の
ページの8款土木費、2項1目道路橋りょう総務費の道路
管理事務は、不点灯の道路照明灯の電球の取替えや老朽化している市道神戸蔵王線の道路照明灯の灯具の取替えに要する経費でございます。 2目道路橋りょう維持費の道路維持
事業は、道路排水機能向上のため、市道新夕野平沢線はじめ3路線に横断側溝を
設置するとともに、市道中浜辺雨堤線はじめ4路線の道路維持補修工事に要する経費、その下の道路維持
事業(渥美支所)は、先ほど繰越明許費のところで御
説明した、市道小森下北郷線及び市道郷中伊井新田1号線の道路維持補修工事や、道路損傷箇所の応急補修に必要な材料の購入に要する経費でございます。 3目道路新設改良費の幹線道路整備
事業は、先ほど繰越明許費のところで御
説明した、市道東ケ谷豊島線の道路改良工事に要する経費でございます。 3項2目河川維持費の河川維持
事業は、丸山水路及び準用河川上谷田川浚渫等の河川維持工事に要する経費、その下の河川維持
事業(渥美支所)は、砂防河川寺田川及び蛇籠川の流木撤去等の業務に要する経費でございます。 4目
水路費の水路改良
事業は、先ほど繰越明許費のところで御
説明した、仁崎出雲田水路の改良工事でございます。 次の
ページの5項1目都市計画総務費の街並景観保全
事業は、日本風景街道大学の開催延期に伴い、負担金を減額するものでございます。 9款消防費、1項2目非常備消防費の消防団活動
事業は、消防団員の
費用弁償について、実績に基づき減額するものでございます。 次の
ページ、10款教育費、2項1目学校
管理費の小学校
管理運営
事業は、感染症対策として小学校の特別教室等へ壁付扇風機を
設置するもののほか、来年度入学する車椅子児童や難聴児童の入学に備え、
田原中部小学校及び神戸小学校へスロープなどの必要な設備を整備するもの、その下の赤羽根小学校
管理運営
事業は、匿名の方から頂いた寄附金を活用し、食育推進用の器具を購入するものでございます。 3項1目学校
管理費の中学校
管理運営
事業は、先ほど御
説明申し上げた小学校
管理運営
事業と同様、感染症対策として中学校の特別教室等へ壁付扇風機を
設置するもの、その下の
田原中学校
管理運営
事業は、匿名の方から頂いた寄附金を活用し、理科実験用資材等を購入するものでございます。 続きまして、歳入を御
説明いたしますので、戻って4
ページ、5
ページを御覧ください。 初めに、10款地方特例交付金は、本年度の交付決定額に合わせて増額、15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金は、障害
福祉サービス事業及び生活困窮者自立支援
事業に係る国からの負担金、2項1目総務費国庫補助金は、戸籍住民基本台帳事務に係る国からの補助金、2目民生費国庫補助金は、障害者福祉運営
事業に係る国からの補助金、6目教育費国庫補助金は、小学校
管理運営
事業及び中学校
管理運営
事業に係る国からの補助金について計上するものでございます。 次の
ページ、16款県支出金、1項1目民生費県負担金は、障害
福祉サービス事業に係る県からの負担金の計上、2項8目商工費県補助金は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援
事業に係る県からの補助金の減額でございます。 18款寄附金、1項4目衛生費寄附金は、母子感染症予防
事業に係る
田原ライオンズクラブ様からの寄附金、7目教育費寄附金は、赤羽根小学校
管理運営
事業及び
田原中学校
管理運営
事業に係る匿名の方からの寄附金を計上するものでございます。 20款繰越金は、
令和元年度からの繰越金の計上、21款諸収入、5項10目衛生費雑入は、地域医療確保対策
事業に係る補助金の計上、次の
ページの22款市債は、保育所施設整備
事業に係る地方債の計上でございます。 以上で、
議案第113号の
説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大竹正章)
日程第10から
日程第21までの12件の
説明が終わりました。
-----------------------------------
○
議長(
大竹正章) 次に、
日程第22 和解について(報告第14号)を
議題といたします。
提出者の報告を求めます。
都市建設部長。
◎
都市建設部長(
稲垣守泰) 報告第14号 和解について御報告申し上げます。 2
ページお進みいただき、専決処分
内容の表を御覧ください。 本件は、
令和2年10月15日、午後9時44分頃、市営西前田住宅において、集合ポストの損壊を受けたものでございます。 今回、相手方から11万1,100円の
損害賠償金の支払いを受けることで和解が成立いたしましたので、
地方自治法第180条第1項の
規定により、
令和2年10月27日をもちまして専決処分をしたものでございます。 以上で、報告第14号の報告とさせていただきます。
○
議長(
大竹正章)
日程第22の報告が終わりました。 以上で、本日の
日程は全て終了いたしました。
-----------------------------------
○
議長(
大竹正章) お諮りいたします。 本日の
会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大竹正章) 御
異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本
会議は、12月3日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。
△午後4時09分散会...